不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)における不当表示の類型に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

税その他

1 不動産の広告において、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示をした場合、有利誤認表示として規制の対象となる。

なぜ違う: 商品・役務の品質や内容が実際よりも著しく優良であると誤認される表示は「優良誤認表示」であり、「有利誤認表示」は取引条件(価格等)が実際より著しく有利であると誤認される表示を指す。

2 不当表示に該当するか否かは、当該表示を行った事業者の主観的な意図によってのみ判断され、一般消費者の認識・受け止め方は考慮されない。

なぜ違う: 不当表示に該当するか否かは、事業者の主観的意図ではなく、表示全体から一般消費者がどのように認識するかという客観的な観点から判断される。

3 景品表示法における不当表示の規制対象は、事業者が新聞広告等の紙媒体で行う表示に限られ、インターネット上の広告は対象外である。

なぜ違う: 景品表示法の不当表示規制は媒体を限定しておらず、インターネット上のウェブサイトやSNS広告であっても表示に該当すれば規制の対象となる。

4 取引の相手方に対し、実際のものよりも取引条件が著しく有利であると一般消費者に誤認される表示をした場合、有利誤認表示として規制の対象となり得る。

正解: 4

要点: 正解は 4)。景品表示法上の不当表示は、大きく分けて商品・役務の品質や内容について実際より著しく優良であると誤認させる「優良誤認表示」と、価格等の取引条件について実際より著しく有利であると誤認させる「有利誤認表示」に分類される。いずれも一般消費者の認識を基準に客観的に判断されるものであり、媒体を問わず規制対象となる点にも注意が必要である。

景品表示法上の不当表示は、大きく分けて商品・役務の品質や内容について実際より著しく優良であると誤認させる「優良誤認表示」と、価格等の取引条件について実際より著しく有利であると誤認させる「有利誤認表示」に分類される。いずれも一般消費者の認識を基準に客観的に判断されるものであり、媒体を問わず規制対象となる点にも注意が必要である。

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