不動産取引における「おとり広告」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

税その他

1 おとり広告に該当するというためには、事業者が顧客を欺く意図を有していたことが立証される必要があり、その立証がない限り不当表示となることはない。

なぜ違う: 不当表示に該当するか否かは、表示から一般消費者が受ける認識を基準として客観的に判断されるものであり、事業者の欺く意図の立証が要件とされているわけではない。

2 既に契約済みで取引の対象となり得ない物件であっても、広告の掲載を開始した時点で実在していた物件である限り、おとり広告に該当することはない。

なぜ違う: 実在する物件であっても、既に契約済みで取引の対象となり得ない物件を取引可能であるかのように広告することは、おとり広告の典型的な類型に含まれる。

3 おとり広告に該当するのは、実在しない架空の物件を広告した場合に限られ、実在する物件について取引の意思がないまま広告する行為は対象外である。

なぜ違う: おとり広告は架空物件の広告に限られず、実在するが取引の意思のない物件や、既に契約済みで取引できない物件を広告する場合も含まれる。

4 実際には存在しない架空の物件、取引する意思のない物件、又は既に取引の対象となり得ない物件を広告することは、いずれもおとり広告として不当表示規制の対象となり得る。

正解: 4

要点: 正解は 4)。おとり広告とは、①実際には存在しない物件、②存在するが実際には取引する意思のない物件、③存在し取引する意思はあるが実際には取引の対象となり得ない物件(既に契約済み等)を広告する行為をいい、いずれも不当表示規制の対象となり得る。顧客を来店させるための呼び水として不実な物件情報を用いる点で、一般消費者の誤認を招く典型例とされている。

おとり広告とは、①実際には存在しない物件、②存在するが実際には取引する意思のない物件、③存在し取引する意思はあるが実際には取引の対象となり得ない物件(既に契約済み等)を広告する行為をいい、いずれも不当表示規制の対象となり得る。顧客を来店させるための呼び水として不実な物件情報を用いる点で、一般消費者の誤認を招く典型例とされている。

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関連キーワード: 税その他・景品表示法(不当表示の規制)・自作問題

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