個人が自己の居住用家屋を、特別の関係がない者へ譲渡した場合の3,000万円特別控除に関する次の記述のうち、租税特別措置法第35条の規定によれば正しいものはどれか。

税その他

1 この特別控除は、譲渡年の1月1日において居住用家屋とその敷地の所有期間がいずれも10年を超える場合に限られ、所有期間が10年以下なら最高3,000万円の控除を適用できない。

なぜ違う: 居住用財産の3,000万円特別控除は、長期・短期の各譲渡所得について定められ、所有期間10年超を一律の要件としていない。

2 前年又は前々年に同項等の特例を受けていないなどの要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除でき、譲渡年分の確定申告が必要である。
3 自己の居住用家屋を配偶者へ譲渡した場合でも、居住用財産である限り同じ特別控除を適用できる。

なぜ違う: 配偶者その他の政令で定める特別関係者への譲渡は、第35条第2項第1号の対象から除外される。

4 要件を満たす譲渡なら申告をしなくても税務署が自動的に控除し、計算明細書等を添付する必要はない。

なぜ違う: 適用には確定申告書への適用意思等の記載と、譲渡所得計算の明細書その他所定書類の添付が必要である。

正解: 2

要点: 正解は 2)。居住用財産の譲渡では、長期・短期の譲渡所得から最高3,000万円を控除できる。本人の居住用家屋等であること、配偶者等の特別関係者への譲渡でないこと、前年・前々年に同項等の一定の特例を受けていないことなどが要件となる。

居住用財産の譲渡では、長期・短期の譲渡所得から最高3,000万円を控除できる。本人の居住用家屋等であること、配偶者等の特別関係者への譲渡でないこと、前年・前々年に同項等の一定の特例を受けていないことなどが要件となる。適用には譲渡年分の確定申告と所定書類の添付が必要である。

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e-Gov法令検索「租税特別措置法」第35条第1項、第2項第1号・第2号、第12項 を参考に作成した学習用オリジナル問題