不動産広告における価格表示に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

税その他

1 比較対照価格を用いたいわゆる二重価格表示は、比較対照価格に合理的な根拠があるか否かを問わず、景品表示法上一律に禁止された表示方法とされている。

なぜ違う: 二重価格表示が一律に禁止されているわけではなく、比較対照価格に合理的な根拠がなく、実際より著しく有利であると一般消費者に誤認される場合に不当表示となるものである。

2 分譲住宅の価格表示において、実際に取引されるすべての区画・住戸の価格を表示せず、最多価格帯の代表価格のみを表示することは、最低価格及び最高価格を併記しても常に不当表示に該当する。

なぜ違う: 最多価格帯の表示方法自体が一律に不当表示となるわけではなく、表示の仕方や附帯条件の明示状況等によって判断される。「条件を問わず常に」という断定が誤りである。

3 不動産の価格表示については、消費税額を含めた総額を表示することが景品表示法上一律に禁止されており、税抜価格のみを表示しなければならない。

なぜ違う: 消費税込みの総額表示を禁止する規定はなく、むしろ消費者が実際に支払うべき総額を明確に示すことが求められている。

4 実際の販売価格に比べ、根拠のない過去の価格や架空の価格を比較対照価格として示し、実際より著しく有利な価格であるかのように表示することは、有利誤認表示に該当し得る。

正解: 4

要点: 正解は 4)。実勢価格を示さない架空の比較対照価格(いわゆる二重価格表示)を用いて、実際の販売価格が著しく有利であるかのように見せる表示は、取引条件について一般消費者に誤認を与えるものとして有利誤認表示に該当し得る。価格表示に関する不当表示は、比較対照される価格の根拠の有無・適正性が判断のポイントとなる。

実勢価格を示さない架空の比較対照価格(いわゆる二重価格表示)を用いて、実際の販売価格が著しく有利であるかのように見せる表示は、取引条件について一般消費者に誤認を与えるものとして有利誤認表示に該当し得る。価格表示に関する不当表示は、比較対照される価格の根拠の有無・適正性が判断のポイントとなる。

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関連キーワード: 税その他・景品表示法(不当表示の規制)・自作問題

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」昭和37年法律第134号 第5条 を参考に作成した学習用オリジナル問題