不動産の表示に関する公正競争規約及び景品表示法の関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

税その他

1 不動産の表示に関する公正競争規約は、国土交通大臣が宅地建物取引業法に基づいて定める命令であり、事業者団体が景品表示法に基づき設定する自主規制ルールではない。

なぜ違う: 公正競争規約は、景品表示法に基づき事業者又は事業者団体が表示に関して設定し、認定を受ける自主規制ルールであって、宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣が定める命令ではない。

2 公正競争規約は業界の自主的なルールにすぎず、景品表示法上の不当表示に該当するか否かを判断するに当たって何ら考慮されることはない。

なぜ違う: 公正競争規約は景品表示法に基づき認定された自主規制ルールであり、不当表示に該当するかどうかを判断する際の重要な参考基準として機能する。「何ら考慮されない」という記述は誤り。

3 不動産の表示に関する公正競争規約に違反する表示を行った場合、公正取引協議会による調査・指導等の対象となるほか、その内容によっては景品表示法上の不当表示にも該当し得る。
4 宅地建物取引業者が公正競争規約を運用する公正取引協議会に加盟していない場合には、景品表示法上の不当表示規制も当該業者には適用されない。

なぜ違う: 景品表示法は事業者が公正競争規約に加盟しているか否かにかかわらず適用される法律であり、加盟していないことをもって不当表示規制の適用が除外されるわけではない。

正解: 3

要点: 正解は 3)。不動産の表示に関する公正競争規約は、景品表示法に基づいて不動産業界の事業者団体が設定し、認定を受けた自主規制ルールであり、宅地建物取引業法に基づく命令ではない。規約違反があれば公正取引協議会による指導等の対象となるほか、その表示内容が一般消費者に著しい誤認を与えるものであれば景品表示法上の不当表示にも該当し得る。

不動産の表示に関する公正競争規約は、景品表示法に基づいて不動産業界の事業者団体が設定し、認定を受けた自主規制ルールであり、宅地建物取引業法に基づく命令ではない。規約違反があれば公正取引協議会による指導等の対象となるほか、その表示内容が一般消費者に著しい誤認を与えるものであれば景品表示法上の不当表示にも該当し得る。景品表示法自体は規約への加盟の有無にかかわらず適用される。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 税その他・景品表示法(不当表示の規制)・自作問題

税その他の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

宅建の学習アプリ(宅建トレ)

2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」昭和37年法律第134号 第36条(協定又は規約) を参考に作成した学習用オリジナル問題