不動産取得税の課税標準に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば、正しいものはどれか。

税その他

1 不動産取得税の課税標準は、当該不動産の取得に要した実際の購入代金の額(売買契約書に記載された金額)により、無償取得の場合は通常の取引価額による。

なぜ違う: 課税標準は実際の売買代金額ではなく、固定資産課税台帳に登録された価格その他固定資産評価基準による価格を基礎として算定される。

2 不動産取得税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された価格その他固定資産評価基準により決定された価格による。
3 不動産取得税の課税標準は、当該不動産の取得の日から3年を経過した日において改めて評価した時価による。

なぜ違う: 取得の日から一定期間経過後に改めて評価した時価によるという規定はなく、取得時における固定資産課税台帳登録価格等を基礎とする点で誤りである。

4 不動産取得税の課税標準は、当該不動産に係る近隣の取引事例における平均取引価格による。

なぜ違う: 近隣の取引事例の平均価格によるものではなく、固定資産課税台帳登録価格等の評価に基づく価格による。

正解: 2

要点: 正解は 2)。不動産取得税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録されている価格があればその価格、登録がない場合は固定資産評価基準により決定された価格による(地方税法第73条の21)。実際の売買代金額や近隣の取引事例価格によるものではない点が試験でも問われやすい。

不動産取得税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録されている価格があればその価格、登録がない場合は固定資産評価基準により決定された価格による(地方税法第73条の21)。実際の売買代金額や近隣の取引事例価格によるものではない点が試験でも問われやすい。

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