固定資産課税台帳の閲覧・縦覧等に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば、正しいものはどれか。

税その他

1 固定資産課税台帳は、当該市町村の住民であれば、他人の所有する固定資産の登録事項も含めて無制限に閲覧することができる。

なぜ違う: 固定資産課税台帳の閲覧・証明は、納税者本人が自己の資産に関する部分について求めることができる制度が中心であり、第三者の資産に関する事項を無制限に閲覧できるものではない。

2 固定資産税の納税者は、自己の資産について、自己の所有する固定資産に係る固定資産課税台帳に記載された事項の証明を市町村長に対して求めることができる。
3 固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある納税者は、審査の申出をすることなく、いかなる場合であっても訴訟のみによってその是正を求めなければならない。

なぜ違う: 登録価格に不服がある納税者は、まず固定資産評価審査委員会に審査の申出をする手続が設けられており、訴訟のみによらなければならないわけではない。

4 固定資産課税台帳の登録事項の証明を求めることができるのは、当該固定資産の所在する市町村内に住所を有する個人に限られる。

なぜ違う: 証明を求めることができるかどうかは、当該固定資産の納税者であるかどうか等によって定まるものであり、市町村内に住所を有する個人に限定されるものではない。

正解: 2

要点: 正解は 2)。固定資産税の納税者は、自己の資産に係る固定資産課税台帳の登録事項について、市町村長に証明を求めることができる。登録価格に不服がある場合は、まず固定資産評価審査委員会への審査の申出という手続が用意されており、訴訟のみに限られるものではない。

固定資産税の納税者は、自己の資産に係る固定資産課税台帳の登録事項について、市町村長に証明を求めることができる。登録価格に不服がある場合は、まず固定資産評価審査委員会への審査の申出という手続が用意されており、訴訟のみに限られるものではない。台帳の閲覧範囲は納税者本人の資産に関する部分が基本である。

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