不動産取得税とは

読み: ふどうさんしゅとくぜい

不動産取得税とは、土地や家屋の売買・贈与・新築などによって不動産を取得した者に、その不動産が所在する都道府県が課す税である。課税標準は固定資産課税台帳の価格などで、標準税率は4%(住宅と土地の取得には期限付きの特例税率がある)。相続や法人の合併による取得には課されない。

課税標準となるべき額が免税点に満たない場合は課税されず、2026年4月1日施行の改正後の免税点は、土地16万円、家屋の建築66万円、家屋のその他の取得34万円である。新築住宅は一定の要件で価格から1,200万円が控除される。

試験ではここが問われる

分野: 税その他

出典: 地方税法 第73条の2・地方税法 第73条の7・地方税法 第73条の14・地方税法 第73条の15・地方税法 第73条の15の2

2026年4月1日時点の法令に基づく

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