不動産取得税とは
不動産取得税とは、土地や家屋の売買・贈与・新築などによって不動産を取得した者に、その不動産が所在する都道府県が課す税である。課税標準は固定資産課税台帳の価格などで、標準税率は4%(住宅と土地の取得には期限付きの特例税率がある)。相続や法人の合併による取得には課されない。
課税標準となるべき額が免税点に満たない場合は課税されず、2026年4月1日施行の改正後の免税点は、土地16万円、家屋の建築66万円、家屋のその他の取得34万円である。新築住宅は一定の要件で価格から1,200万円が控除される。
試験ではここが問われる
- 課税主体(都道府県)と非課税となる取得(相続など)
- 標準税率と免税点
- 新築住宅の1,200万円控除
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題209: 不動産取得税に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 練習問題210: 不動産取得税の課税標準に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 練習問題214: 不動産取得税と固定資産税の比較に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 練習問題212: 不動産取得税は、家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加した場合であっても、新築や増築とは異なり
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