固定資産税に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば、誤っているものはどれか。

税その他

1 固定資産税は、原則として、賦課期日である当該年度の初日の属する年の1月1日現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている者に課される。

なぜ違う: 賦課期日は当該年度の初日の属する年の1月1日とされ、その時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている者が納税義務者となる(地方税法第343条・第359条)。記述は正しく、誤りを問う本問の答えにはならない。

2 固定資産税は、固定資産の所在する市町村(東京都の特別区の区域内では都)が課する税である。

なぜ違う: 固定資産税の課税主体は当該固定資産の所在する市町村であり、東京都の特別区の区域内では都が課するものとされている。記述は正しく、誤りを問う本問の答えにはならない。

3 固定資産税は、年の途中で土地の所有権が売買により移転した場合、当然に月割りで按分され、譲渡人と譲受人がそれぞれ地方税法上の納税義務を負う。
4 固定資産税の課税標準となるべき額が一定の免税点に満たない場合、原則として固定資産税は課されない。

なぜ違う: 土地・家屋・償却資産それぞれについて免税点が定められており、課税標準となるべき額がこれに満たない場合は原則として課税されない。記述は正しく、誤りを問う本問の答えにはならない。

正解: 3

要点: 正解は 3)。固定資産税の納税義務者は賦課期日(1月1日)現在の固定資産課税台帳登録者であり、地方税法上、年の途中で所有権が移転しても法律上当然に月割りで按分されて双方が納税義務を負う制度は存在しない(実務上の代金精算は私人間の合意にすぎない)。したがって3が誤り。

固定資産税の納税義務者は賦課期日(1月1日)現在の固定資産課税台帳登録者であり、地方税法上、年の途中で所有権が移転しても法律上当然に月割りで按分されて双方が納税義務を負う制度は存在しない(実務上の代金精算は私人間の合意にすぎない)。したがって3が誤り。課税主体は市町村(特別区は都)であり、免税点制度も存在する。

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