住宅金融支援機構と民間金融機関との関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

税その他

1 機構は、業務の全部について民間金融機関に取り扱わせることが法律上禁止されており、窓口業務を含めいかなる業務も自ら実施しなければならない。

なぜ違う: 機構は証券化支援業務における債権買取りの窓口業務や住宅融資保険業務等について、民間金融機関に取り扱わせることができ、業務の全部を自ら実施しなければならないわけではない。

2 機構は、証券化支援業務については民間金融機関に取り扱わせることができるが、住宅融資保険業務についてはこれを委託することが法律上一切できない。

なぜ違う: 機構は証券化支援業務に限らず、住宅融資保険業務等についてもその一部を金融機関に取り扱わせることができるとされており、住宅融資保険業務だけが一切委託できないとする点が誤りである。

3 機構は、貸付債権の買取りや住宅融資保険等、その業務の一部を金融機関に取り扱わせることができ、実際の窓口対応の多くは提携する民間金融機関を通じて行われている。
4 民間金融機関は、機構の証券化支援業務に関与することを法律上禁止されており、住宅ローンの取扱いについて機構と提携することはできない。

なぜ違う: 証券化支援業務は民間金融機関が貸し付けた住宅ローン債権を機構が買い取る仕組みが中心であり、民間金融機関との提携を前提とした制度である。

正解: 3

要点: 正解は 3)。住宅金融支援機構は、証券化支援業務における債権の買取りや住宅融資保険業務など、その業務の一部を民間金融機関に取り扱わせることができる。実務上、フラット35の申込みや審査などの窓口対応の多くは提携金融機関を通じて行われており、機構自体が個人と直接窓口でやり取りする場面は限定的である点を理解しておく必要がある。

住宅金融支援機構は、証券化支援業務における債権の買取りや住宅融資保険業務など、その業務の一部を民間金融機関に取り扱わせることができる。実務上、フラット35の申込みや審査などの窓口対応の多くは提携金融機関を通じて行われており、機構自体が個人と直接窓口でやり取りする場面は限定的である点を理解しておく必要がある。

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