住宅金融支援機構が自ら直接、資金の貸付けを行うことができる場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

税その他

1 都市再開発事業の施行区域内において一般の宅地分譲を行う者に対し、機構はその分譲代金に相当する額の全額を直接貸し付けることができる。

なぜ違う: 機構の直接融資は災害復興建築物の建設・購入資金や特定の政策目的に沿った資金に限定されており、一般の宅地分譲代金の全額貸付けを行う業務ではない。

2 民間金融機関の住宅ローンの金利が一定の水準を超えて上昇し、長期・固定金利の貸付けが困難になった場合に限り、機構は個人に対する一般の住宅資金の直接融資を開始することができる。

なぜ違う: 金利水準の上昇を要件として直接融資を開始する旨の規定はなく、機構の直接融資は災害復興建築物の建設等、法定の限られた場合に限られる。

3 新築の分譲マンションを購入しようとする個人であれば、その資力の有無や年齢を問わず、機構から直接融資を受けることができる。

なぜ違う: 一般の住宅購入者への直接融資は機構の業務範囲ではなく、証券化支援業務を通じて民間金融機関のローンを利用するのが原則である。

4 地震、暴風雨、洪水その他の災害により住宅が滅失した場合において、これに代わるべき住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けを行うことができる。

正解: 4

要点: 正解は 4)。住宅金融支援機構は原則として直接融資を行わないが、例外として、災害により滅失した住宅に代わる災害復興建築物の建設・購入資金の貸付けなど、法律に列挙された特定の場合には自ら直接貸付けを行うことができる。この「原則は証券化支援、例外として直接融資」という構造は頻出の論点であり、直接融資の対象が限定列挙されている点を正確に理解する必要がある。

住宅金融支援機構は原則として直接融資を行わないが、例外として、災害により滅失した住宅に代わる災害復興建築物の建設・購入資金の貸付けなど、法律に列挙された特定の場合には自ら直接貸付けを行うことができる。この「原則は証券化支援、例外として直接融資」という構造は頻出の論点であり、直接融資の対象が限定列挙されている点を正確に理解する必要がある。

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