印紙税に関する次の記述のうち、印紙税法の規定によれば、正しいものはどれか。

税その他

1 印紙税は、不動産の売買契約書など課税文書の作成者ではなく、当該不動産の所在する都道府県が課する地方税である。

なぜ違う: 印紙税は国税であり、都道府県が課する地方税ではない。また納税義務者は課税文書の作成者である。

2 土地の売買契約書を2通作成し、売主・買主がそれぞれ1通ずつ保存する場合、印紙税が課されるのはいずれか一方の契約書のみである。

なぜ違う: 課税文書に該当する契約書を複数通作成した場合、原則としてそれぞれの契約書ごとに印紙税が課される。一方のみに課されるわけではない。

3 印紙税は、印紙税法に定める課税文書を作成した者に対して課される国税である。
4 印紙税の課税文書に所定の収入印紙をちょう付しなかった場合であっても、印紙税法上の過怠税が課されることはない。

なぜ違う: 印紙税法上、課税文書の作成の時までに印紙税を納付しなかった場合には、納付しなかった税額とその一定倍数に相当する過怠税が徴収されることとされており、過怠税が課されないとする点が誤りである。

正解: 3

要点: 正解は 3)。印紙税は、印紙税法別表第一に掲げる課税文書を作成した者に対して課される国税である(印紙税法第2条、第3条)。都道府県税や市町村税ではない点、同一内容の契約書を複数通作成した場合は原則としてそれぞれが課税文書となる点、印紙をちょう付せず納付を怠った場合には過怠税が徴収される点を押さえておく必要がある。

印紙税は、印紙税法別表第一に掲げる課税文書を作成した者に対して課される国税である(印紙税法第2条、第3条)。都道府県税や市町村税ではない点、同一内容の契約書を複数通作成した場合は原則としてそれぞれが課税文書となる点、印紙をちょう付せず納付を怠った場合には過怠税が徴収される点を押さえておく必要がある。

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「印紙税法」昭和42年法律第23号 第2条、第3条、第20条(過怠税) を参考に作成した学習用オリジナル問題