地価公示法に基づく標準地の選定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

税その他

1 標準地は、土地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれる区域として国土交通省令で定める区域内から選定する。
2 標準地は、全国のすべての都道府県において、当該土地の所在する市町村の長が地域の実情に応じ、国土交通省令によらず独自の判断で自由に選定することができる。

なぜ違う: 標準地の選定は市町村長が独自に行うものではなく、土地鑑定委員会が国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める区域内から選定するものである。

3 標準地は、既に建物の敷地として現に利用されている土地に限定して選定されるものとされ、更地や農地の中から選定されることはない。

なぜ違う: 標準地は自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において選定されるものであり、既に建物の敷地として利用されている土地に限定されるものではない。更地を想定した価格判定を行う土地も対象となり得る。

4 標準地の選定に当たっては、あらかじめ当該土地の所有者及び占有者の同意を書面により得ることが地価公示法上の明文の要件とされている。

なぜ違う: 標準地の選定に当たり、当該土地の所有者や占有者の同意を法律上の要件とする規定はない。

正解: 1

要点: 正解は 1)。標準地は、土地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域内から選定する(地価公示法第2条)。所有者の同意を要件とする規定はなく、選定は自然的・社会的条件から見て類似の利用価値を有する地域を単位として行われる。

標準地は、土地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域内から選定する(地価公示法第2条)。所有者の同意を要件とする規定はなく、選定は自然的・社会的条件から見て類似の利用価値を有する地域を単位として行われる。

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