地価公示法に基づく公示価格の効力に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

税その他

1 公示価格は、地価公示法上、一般の土地の取引を行う者に対し、当該公示価格と同一の価格で取引を行うことを法律上義務付ける効力を有するものである。

なぜ違う: 公示価格は取引価格の指標として機能するものであり、法律上その価格どおりに取引を行うことを一般の当事者に義務付けるものではない。

2 公示価格は、公示区域内の土地について不動産鑑定士が鑑定評価を行う場合において、これを規準とすることを要せず、公共事業用地の取得価格を定める場合だけ規準とされる。

なぜ違う: 地価公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合、不動産鑑定士は公示価格を規準としなければならないとされており、自由な判断に完全に委ねられているわけではない。

3 公示価格は、公共事業の用に供する土地の取得価格の算定には一切用いられず、専ら私人間の任意の取引の場合にのみ指標として用いられる。

なぜ違う: 公示価格は、公共事業用地の取得価格の算定に当たっても規準とすべきものとされており、私人間の任意取引に限定されるものではない。

4 公示価格は、公示区域内の土地について一般の土地の取引を行う者に対し、当該取引の対象土地の正常な価格を求めるにあたっての指標となるものとされている。

正解: 4

要点: 正解は 4)。地価公示法に基づき公示された標準地の価格は、一般の土地取引を行う者に対し取引価格の指標を与えるとともに、不動産鑑定士が公示区域内の土地を鑑定評価する際の規準、公共事業用地の取得価格算定の規準等としての効力を持つ(地価公示法第1条の2、第8条、第9条等)。法的な取引義務を課すものではない点との違いを正確に理解する必要がある。

地価公示法に基づき公示された標準地の価格は、一般の土地取引を行う者に対し取引価格の指標を与えるとともに、不動産鑑定士が公示区域内の土地を鑑定評価する際の規準、公共事業用地の取得価格算定の規準等としての効力を持つ(地価公示法第1条の2、第8条、第9条等)。法的な取引義務を課すものではない点との違いを正確に理解する必要がある。

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「地価公示法」昭和44年法律第49号 第1条の2、第8条、第9条 を参考に作成した学習用オリジナル問題