不動産の鑑定評価における収益還元法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

税その他

1 収益還元法は、現に賃貸されて賃料収入を生じている不動産についてのみ適用できる手法であり、自らの居住又は営業の用に供される自用不動産には、賃貸を想定できる場合でも一切適用することができない。

なぜ違う: 収益還元法は、賃貸用不動産に限らず、自用の不動産についても賃料収益を想定するなどして適用され得る手法であり、賃貸用不動産に限定されるものではない。

2 収益還元法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、これに減価修正を加えることにより対象不動産の試算価格を求める手法である。

なぜ違う: この内容は収益還元法ではなく原価法の説明である。収益還元法は純収益の現在価値の総和に着目する手法である。

3 収益還元法には直接還元法とDCF法(有期還元法)という2つの代表的な方法があるが、いずれの方法も市場における不動産の収益性を価格に反映させることを目的とするものではない。

なぜ違う: 収益還元法(直接還元法・DCF法のいずれも)は、対象不動産が生み出す収益性を価格に反映させることを目的とする手法であり、収益性を反映させないとする点が誤りである。

4 収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法であり、賃貸用不動産のほか自用の不動産にも適用される。

正解: 4

要点: 正解は 4)。収益還元法は、対象不動産が将来生み出すと期待される純収益の現在価値の総和を求めて試算価格を求める手法であり、直接還元法・DCF(有期還元)法という代表的な方法がある。賃貸用不動産だけでなく、自用の不動産についても想定賃料等を用いて適用可能とされている点が試験で問われやすい。

収益還元法は、対象不動産が将来生み出すと期待される純収益の現在価値の総和を求めて試算価格を求める手法であり、直接還元法・DCF(有期還元)法という代表的な方法がある。賃貸用不動産だけでなく、自用の不動産についても想定賃料等を用いて適用可能とされている点が試験で問われやすい。

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国土交通省「不動産鑑定評価基準等」不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節 収益還元法(根拠要旨: 純収益の現在価値) を参考に作成した学習用オリジナル問題