不動産鑑定評価基準上、鑑定評価の各手法の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

税その他

1 原価法、取引事例比較法、収益還元法等の各手法は相互に密接な関連を有するため、対象不動産の種類・所在地・資料の信頼性等に応じ、原則として複数の手法を適用する。
2 複数の手法を適用することが困難な場合は、採用できた一つの手法による試算価格をそのまま鑑定評価額とし、他の手法の考え方を参酌しない。

なぜ違う: 複数手法の適用が困難な場合でも、他の手法の考え方をできるだけ参酌して鑑定評価額を決定する。採用できた一手法の試算価格を無検証で鑑定評価額とするわけではない。

3 原価法、取引事例比較法及び収益還元法は相互に独立した手法であるため、複数の試算価格を得ても、相互の整合性を比較検討せずに一つを選択する。

なぜ違う: 各手法は相互に密接な関連を有する。複数の試算価格を得たときは、各試算価格が有する説得力に係る判断を行い、調整して鑑定評価額を決定する。

4 収益還元法を適用できる不動産では、収益性の二重評価を避けるため、原価法又は取引事例比較法を併用することは認められない。

なぜ違う: 収益還元法を適用できることは他手法を排除する理由にならない。対象不動産や資料の状況に応じ、原則として複数の手法を適用して試算価格を調整する。

正解: 1

要点: 正解は 1)。正しいのは1である。不動産鑑定評価基準の考え方によれば、鑑定評価の各手法は相互に関連するものであり、対象不動産の種類・所在地や資料の信頼性等に応じて、原則として複数の手法を適用し、それぞれの試算価格を比較検討したうえで鑑定評価額を決定する。

正しいのは1である。不動産鑑定評価基準の考え方によれば、鑑定評価の各手法は相互に関連するものであり、対象不動産の種類・所在地や資料の信頼性等に応じて、原則として複数の手法を適用し、それぞれの試算価格を比較検討したうえで鑑定評価額を決定する。複数手法の適用が困難な場合にも、他の手法の考え方をできるだけ参酌する。特定の一手法を無検証で採用したり、収益還元法が他手法を排除したりするものではない。

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国土交通省「不動産鑑定評価基準等」不動産鑑定評価基準 総論第8章第7節(根拠要旨: 複数手法の適用が困難な場合の参酌) を参考に作成した学習用オリジナル問題