不動産の鑑定評価の手法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

税その他

1 原価法は、対象不動産と類似の取引事例を多数収集し、これらに事情補正・時点修正等を加えて試算価格を求める手法である。

なぜ違う: この内容は原価法ではなく取引事例比較法の説明である。原価法は再調達原価に基づく減価修正によって価格を求める手法である。

2 原価法は、対象不動産が生み出すであろう純収益の現在価値の総和を求めることにより試算価格を求める手法である。

なぜ違う: この内容は原価法ではなく収益還元法の説明である。原価法は再調達原価から減価修正を行う手法である。

3 原価法は、対象不動産が既存の建物又は造成後の土地であって再調達原価を直接把握することが困難な場合には、間接法による把握も認められず、いかなる場合にも適用することができない。

なぜ違う: 既存の建物であっても、状況により合理的に再調達原価を把握し、原価法を適用することができる場合があり、常に適用できないとまでは言えない。

4 原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法である。

正解: 4

要点: 正解は 4)。原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、これに減価修正を行って試算価格を求める鑑定評価の手法である。取引事例比較法(類似取引事例の比較による方法)、収益還元法(将来の純収益の現在価値の総和による方法)と並ぶ代表的な三手法の一つであり、それぞれの手法の考え方の違いを混同しないことが重要である。

原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、これに減価修正を行って試算価格を求める鑑定評価の手法である。取引事例比較法(類似取引事例の比較による方法)、収益還元法(将来の純収益の現在価値の総和による方法)と並ぶ代表的な三手法の一つであり、それぞれの手法の考え方の違いを混同しないことが重要である。

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国土交通省「不動産鑑定評価基準等」不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節 原価法(根拠要旨: 再調達原価に減価修正) を参考に作成した学習用オリジナル問題