住宅金融支援機構が行う証券化支援業務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

税その他

1 証券化支援業務の対象となるのは、賃貸ビル等の事業用不動産の取得資金に係るローン債権に限られ、個人の住宅の建設・購入資金は対象とならない。

なぜ違う: 証券化支援業務の対象は個人の住宅の建設・購入等に係る長期・固定金利型の住宅ローン債権であり、事業用不動産取得資金は対象ではない。

2 証券化支援業務には、機構が住宅ローン債権を譲り受ける買取型のほか、当該債権を担保として発行される資産担保証券について機構が債務保証を行う保証型がある。
3 証券化支援業務の対象となる住宅ローンは、金利の変動リスクを機構が負わないようにするため、必ず変動金利型でなければならない。

なぜ違う: 証券化支援業務が対象とするのは長期・固定金利型の住宅ローンであり、変動金利型に限定する規定ではない。むしろ固定金利による安定的な返済を可能にすることが制度趣旨である。

4 証券化支援業務は、住宅の建設等に必要な資金の貸付けを受けた者が死亡した場合の債務免除の措置であり、金融機関からの債権買取りとは無関係である。

なぜ違う: 証券化支援業務は債権の買取りや保証を通じて長期固定金利ローンの供給を支援する業務であり、債務者死亡時の措置ではない。死亡時の措置は団体信用生命保険業務の性質に近い。

正解: 2

要点: 正解は 2)。証券化支援業務には、機構が住宅ローン債権を買い取って証券化する「買取型」と、金融機関が発行する資産担保証券について機構が保証を行う「保証型」の2類型がある。いずれも長期・固定金利型の住宅ローンを民間金融機関が提供しやすくすることを目的としており、証券化支援業務の対象は個人の住宅取得等に係るローンに限られる。

証券化支援業務には、機構が住宅ローン債権を買い取って証券化する「買取型」と、金融機関が発行する資産担保証券について機構が保証を行う「保証型」の2類型がある。いずれも長期・固定金利型の住宅ローンを民間金融機関が提供しやすくすることを目的としており、証券化支援業務の対象は個人の住宅取得等に係るローンに限られる。

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