住宅金融支援機構による高齢者向けの住宅資金貸付けに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

税その他

1 高齢者向けの融資として、機構は、高齢者が自ら居住する住宅のバリアフリー化や耐震改修の工事資金について、元金を債務者の死亡時に一括返済する特例を伴う業務を行うことができる。
2 高齢者向けの住宅資金貸付けにおいても、機構は一般の住宅ローンと全く同一の元利均等返済の方法しか認めておらず、死亡時に元金を一括返済する特例は存在しない。

なぜ違う: 機構は高齢者が生存中は利息のみを支払い、元金は死亡時に一括して返済するリバースモーゲージ型の特例措置を伴う融資に関する業務を行うことができ、一般のローンと同一の返済方法に限られるわけではない。

3 高齢者向け返済特例制度は、高齢者が賃貸収入を得るための賃貸用アパートを新築する場合の資金にのみ適用され、自ら居住する住宅の改良は対象外である。

なぜ違う: 高齢者向け返済特例制度は、高齢者本人が居住するための住宅のバリアフリー改修等を対象とするものであり、賃貸用アパートの新築資金を対象とするものではない。

4 高齢者向けの住宅資金貸付けは、年齢にかかわらずすべての個人が利用できる制度であり、対象者を高齢者に限定する要件は設けられていない。

なぜ違う: 高齢者向け返済特例制度は、高齢者が自ら居住する住宅の改良等を対象とする制度であり、対象者を高齢者に限定しない一般的な制度ではない。

正解: 1

要点: 正解は 1)。住宅金融支援機構は、高齢者が自ら居住する住宅のバリアフリー化や耐震改修等の工事資金について、生存中は利息のみを支払い、元金は債務者の死亡時に一括して返済する特例措置(いわゆるリバースモーゲージ型)を伴う融資に係る業務を行うことができる。これにより高齢者が毎月の元金返済負担を負わずに住宅の改良を行いやすくすることを目的としている。

住宅金融支援機構は、高齢者が自ら居住する住宅のバリアフリー化や耐震改修等の工事資金について、生存中は利息のみを支払い、元金は債務者の死亡時に一括して返済する特例措置(いわゆるリバースモーゲージ型)を伴う融資に係る業務を行うことができる。これにより高齢者が毎月の元金返済負担を負わずに住宅の改良を行いやすくすることを目的としている。

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