1戸の住宅の敷地として利用される300平方メートルの住宅用地について、固定資産税の課税標準の特例に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば正しいものはどれか。

税その他

1 200平方メートルまでの部分は価格の6分の1、これを超える100平方メートルの部分は価格の3分の1が課税標準となる。
2 住宅用地であれば面積を問わず、その全てについて価格の6分の1が課税標準となる。

なぜ違う: 小規模住宅用地の6分の1特例は1戸当たり200平方メートルまでで、超過部分は一般住宅用地の3分の1特例となる。

3 300平方メートル全体について価格の3分の1が課税標準となり、200平方メートル以下の部分にも6分の1特例は適用されない。

なぜ違う: 1戸当たり200平方メートルまでの小規模住宅用地には、一般住宅用地より軽い6分の1特例が優先して適用される。

4 200という基準は土地の面積ではなく課税標準となる価格の万円単位を示すため、300平方メートルの土地は区分しない。

なぜ違う: 地方税法第349条の3の2第2項は、小規模住宅用地を住居1戸当たり200平方メートルを基準に区分している。

正解: 1

要点: 正解は 1)。住宅用地の固定資産税課税標準は原則として価格の3分の1となり、そのうち住居1戸当たり200平方メートルまでの小規模住宅用地は6分の1となる。1戸の敷地が300平方メートルなら、200平方メートルまでが6分の1、残り100平方メートルが3分の1である。

住宅用地の固定資産税課税標準は原則として価格の3分の1となり、そのうち住居1戸当たり200平方メートルまでの小規模住宅用地は6分の1となる。1戸の敷地が300平方メートルなら、200平方メートルまでが6分の1、残り100平方メートルが3分の1である。非課税制度ではなく課税標準の圧縮特例である。

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

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