固定資産税とは

読み: こていしさんぜい

別名・表記ゆれ: 住宅用地の特例

固定資産税とは、土地・家屋・償却資産に対して、その所在する市町村が課す税である。賦課期日は1月1日で、その日に固定資産課税台帳に所有者として登録されている者が、その年度の税を納める。年の途中で売買しても、法律上は月割りにならない。標準税率は1.4%である。

住宅用地は課税標準が3分の1に、200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)は6分の1になる。課税標準となるべき額が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合は課税されない(免税点)。

試験ではここが問われる

分野: 税その他

出典: 地方税法 第343条・地方税法 第349条の3の2・地方税法 第350条・地方税法 第351条・地方税法 第359条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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