居住用財産の3,000万円特別控除とは
居住用財産の3,000万円特別控除とは、自分が住んでいる家屋やその敷地などを譲渡した場合に、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例である。所有期間の長短は問わない。住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することなどが要件で、配偶者や直系血族など特別の関係がある者への譲渡には適用されない。前年・前々年にこの特例などの適用を受けている場合は使えない。
試験ではここが問われる
- 所有期間を問わないこと
- 適用されない譲渡先(配偶者・直系血族など)
- 前年・前々年の適用との関係
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