居住用財産の軽減税率の特例とは

読み: きょじゅうようざいさんのけいげんぜいりつのとくれい

居住用財産の軽減税率の特例とは、譲渡の年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合に、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の所得税の税率を10%(6,000万円超の部分は15%)に軽減する特例である。3,000万円特別控除と併用でき、控除後の金額に軽減税率を適用する。

試験ではここが問われる

分野: 税その他

出典: 租税特別措置法 第31条の3

2026年4月1日時点の法令に基づく

関連する用語

宅建 用語集の一覧へ

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

宅建の学習アプリ(宅建トレ)