居住用財産の軽減税率の特例とは
居住用財産の軽減税率の特例とは、譲渡の年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合に、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の所得税の税率を10%(6,000万円超の部分は15%)に軽減する特例である。3,000万円特別控除と併用でき、控除後の金額に軽減税率を適用する。
試験ではここが問われる
- 所有期間10年超の要件
- 6,000万円以下の部分の税率
- 3,000万円特別控除との併用
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