印紙税とは

読み: いんしぜい

印紙税とは、不動産の売買契約書、金銭消費貸借契約書、建設工事の請負契約書、受取書など、印紙税法で定める課税文書を作成した者に国が課す税である。原則として課税文書に収入印紙を貼り付けて消印することで納付する。税額は契約書などの記載金額で決まり、国や地方公共団体が作成した文書は非課税となる。

建物の賃貸借契約書は課税文書に当たらないが、土地の賃借権の設定の契約書は課税される。印紙を貼らなかった場合は、納付しなかった税額とその2倍の合計額(3倍)の過怠税が課される(自主的に申し出たときは軽減)。

試験ではここが問われる

分野: 税その他

出典: 印紙税法 第2条・印紙税法 第5条・印紙税法 第8条・印紙税法 第20条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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