個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得の計算に関する次の記述のうち、所得税法の規定によれば、正しいものはどれか。

税その他

1 譲渡所得の金額は、総収入金額から取得費及び譲渡費用の額の合計額を控除して計算する。
2 譲渡所得の金額は、総収入金額から譲渡費用の額のみを控除して計算し、取得費は控除の対象とされない。

なぜ違う: 取得費も総収入金額から控除される項目であり、譲渡費用のみを控除するものではない。

3 譲渡所得の金額は、譲渡した資産の取得時の価格にかかわらず、譲渡価額の全額がそのまま課税対象となる。

なぜ違う: 譲渡価額の全額がそのまま課税対象となるのではなく、取得費及び譲渡費用を控除した後の金額が譲渡所得の金額となる。

4 土地の譲渡による所得は、所得税法上、譲渡所得ではなく一時所得として区分される。

なぜ違う: 資産の譲渡による所得は所得税法上、譲渡所得として区分されるのが原則であり、一時所得ではない。

正解: 1

要点: 正解は 1)。譲渡所得の金額は、総収入金額から取得費及び譲渡費用の額の合計額を控除して算定する(所得税法第33条)。取得費には資産の取得に要した金額や設備費・改良費等が含まれる。

譲渡所得の金額は、総収入金額から取得費及び譲渡費用の額の合計額を控除して算定する(所得税法第33条)。取得費には資産の取得に要した金額や設備費・改良費等が含まれる。土地の譲渡による所得は譲渡所得に区分され、一時所得等とは異なる計算方法・課税方法が適用される点を理解しておく必要がある。

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