不動産の表示に関する公正競争規約における徒歩による所要時間の表示方法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

税その他

1 徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数が生じたときは1分として計算する。
2 徒歩による所要時間は、道路距離ではなく直線距離を基準として、100メートルにつき1分間として算出しなければならない。

なぜ違う: 所要時間の算出は実際に歩く道路距離を基準とするのが原則であり、また分速の基準も80メートルにつき1分であって100メートルではない。

3 徒歩による所要時間の表示は任意であり、事業者が距離の表示さえ行っていれば所要時間を記載しなくても不当表示の問題は生じない。

なぜ違う: 所要時間表示自体の記載義務の有無にかかわらず、記載する場合には道路距離80メートル=1分の基準に従う必要があり、実際と乖離した表示をすれば不当表示となり得る。

4 徒歩による所要時間の算出において、信号待ちや踏切での待ち時間は所要時間に加算して表示しなければならない。

なぜ違う: 所要時間は道路距離を80メートル=1分として機械的に算出するものであり、信号待ちや踏切等の待ち時間を個別に加算する取扱いではない。

正解: 1

要点: 正解は 1)。不動産の表示に関する公正競争規約では、徒歩による所要時間は道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数は切り上げて1分として計算するというルールが定められている。この基準から著しく乖離した所要時間を表示すれば、実際のものより著しく優良であると誤認される表示として不当表示規制の対象となり得る。

不動産の表示に関する公正競争規約では、徒歩による所要時間は道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数は切り上げて1分として計算するというルールが定められている。この基準から著しく乖離した所要時間を表示すれば、実際のものより著しく優良であると誤認される表示として不当表示規制の対象となり得る。

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関連キーワード: 税その他・景品表示法(不当表示の規制)・自作問題

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