登録免許税に関する次の記述のうち、登録免許税法の規定によれば、正しいものはどれか。

税その他

1 登録免許税は、不動産の所有権の移転の登記を受ける者に対し、その不動産の所在する市町村が課する地方税であり、税率は市町村の条例で定める。

なぜ違う: 登録免許税は国税であり、市町村が課する地方税ではない。税率も登録免許税法が直接定めており、市町村の条例で定めるものではない。

2 登録免許税は、不動産の登記等を受ける者に対して課される国税であり、原則として登記等を受ける時までに納付しなければならない。
3 登録免許税は、不動産の売買契約を締結した時点で当然に納税義務が発生し、登記の申請の有無にかかわらず契約当事者の双方に課される。

なぜ違う: 登録免許税は登記等の登録を受けることに対して課される税であり、登記を伴わない売買契約の締結のみで当然に納税義務が発生するものではない。納税義務者も登記等を受ける者である。

4 登録免許税の課税標準は、常に当該不動産の実際の売買代金の額によらなければならない。

なぜ違う: 登録免許税の課税標準は、原則として固定資産課税台帳登録価格等の不動産の価額を基礎とするものであり、常に実際の売買代金額によるとは限らない。

正解: 2

要点: 正解は 2)。登録免許税は、不動産の登記等の登録を受ける者に対して課される国税であり、原則として当該登記等を受ける時までに納付しなければならない(登録免許税法第2条、第27条)。課税主体は国であり市町村ではない点、登記等の登録行為に着目して課される税である点、課税標準が実際の売買代金額そのものではない点に注意する必要がある。

登録免許税は、不動産の登記等の登録を受ける者に対して課される国税であり、原則として当該登記等を受ける時までに納付しなければならない(登録免許税法第2条、第27条)。課税主体は国であり市町村ではない点、登記等の登録行為に着目して課される税である点、課税標準が実際の売買代金額そのものではない点に注意する必要がある。

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「登録免許税法」昭和42年法律第35号 第2条、第27条第1号(納期限=登記等を受ける時) を参考に作成した学習用オリジナル問題