登録免許税とは

読み: とうろくめんきょぜい

登録免許税とは、不動産の登記などを受ける者に国が課す税で、登記を受ける者が連帯して納付する。不動産の所有権の移転登記などの課税標準は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格である。

住宅用家屋の所有権の保存登記・移転登記や抵当権の設定登記には、自己の居住用であること、床面積50平方メートル以上であること、新築・取得後1年以内の登記であることなどを要件とする税率の軽減の特例(期限付き)がある。

試験ではここが問われる

分野: 税その他

出典: 登録免許税法 第2条・登録免許税法 第3条・登録免許税法 第9条・租税特別措置法 第72条の2・租税特別措置法 第73条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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