土地建物等の譲渡所得の課税方法に関する次の記述のうち、所得税法の規定によれば、正しいものはどれか。

税その他

1 土地建物等の譲渡による譲渡所得は、給与所得や事業所得など他の所得と合算して総合課税の対象とされる。

なぜ違う: 土地建物等の譲渡所得は、他の所得と合算せず分離して税額を計算する分離課税の対象とされている。

2 土地建物等の譲渡による譲渡所得は、他の所得と区分し、分離して税額を計算する分離課税の対象とされる。
3 土地建物等の譲渡による譲渡所得の課税方法は、譲渡者の選択により、総合課税と分離課税のいずれかを自由に選ぶことができる。

なぜ違う: 土地建物等の譲渡所得については分離課税によることが法令上定められており、総合課税との間で自由に選択できる制度ではない。

4 土地建物等の譲渡による譲渡所得は、株式等の譲渡所得と合算した上で分離課税の対象とされる。

なぜ違う: 土地建物等に係る譲渡所得と株式等に係る譲渡所得は、それぞれ別の分離課税制度として区分して計算されるものであり、両者を合算して計算するものではない。

正解: 2

要点: 正解は 2)。個人が土地建物等を譲渡した場合の譲渡所得は、給与所得等の他の所得と合算せず、分離して税額を計算する分離課税の対象とされている。株式等に係る譲渡所得とも区分される別個の分離課税制度であり、総合課税との選択制ではない。

個人が土地建物等を譲渡した場合の譲渡所得は、給与所得等の他の所得と合算せず、分離して税額を計算する分離課税の対象とされている。株式等に係る譲渡所得とも区分される別個の分離課税制度であり、総合課税との選択制ではない。制度の区分方法を正確に理解しておくことが重要である。

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