不動産取得税と固定資産税の比較に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば、正しいものはどれか。

税その他

1 不動産取得税と固定資産税は、いずれも国が課する税であり、都道府県・市町村が課する税ではない。

なぜ違う: 不動産取得税は都道府県が、固定資産税は市町村(特別区の区域内では都)が課する地方税であり、国税ではない。

2 不動産取得税は毎年賦課期日現在の所有者に対して継続して課されるのに対し、固定資産税は不動産の取得の都度、一度限り課される税である。

なぜ違う: 課され方が逆であり、不動産取得税が取得の都度課される税、固定資産税が毎年継続して課される税である。

3 不動産取得税は不動産の取得という一時的な事実に着目して課される税であるのに対し、固定資産税は毎年賦課期日現在の所有の事実に着目して継続的に課される税である。
4 不動産取得税と固定資産税は、課税主体・納税義務者・課税標準の算定方法・賦課の時期を含め、地方税法上まったく同一の制度として一体的に規定されている。

なぜ違う: 両税は課税主体(都道府県と市町村)や課税の趣旨・仕組みが異なる別個の税として地方税法上規定されており、同一の制度として一体化されているわけではない。

正解: 3

要点: 正解は 3)。不動産取得税は不動産の取得という一時的な事実に対して都道府県が課す税であるのに対し、固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在の所有の事実に着目して市町村が継続的に課す税である。両者は課税主体・課税の性質ともに異なる別個の地方税であることを整理して理解しておく必要がある。

不動産取得税は不動産の取得という一時的な事実に対して都道府県が課す税であるのに対し、固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在の所有の事実に着目して市町村が継続的に課す税である。両者は課税主体・課税の性質ともに異なる別個の地方税であることを整理して理解しておく必要がある。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 税その他・不動産取得税と固定資産税・自作問題

同じ問題セットの前後の問題

税その他の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

宅建の学習アプリ(宅建トレ)

2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「地方税法」昭和25年法律第226号 第73条の2、第342条、第343条 を参考に作成した学習用オリジナル問題