農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

法令上の制限

1 国又は都道府県が権利者となって農地を農地以外のものに転用する場合であっても、常に都道府県知事等の許可を受けなければならない。

なぜ違う: 国又は都道府県等が権利者となる農地転用については、農林水産大臣又は都道府県知事等と協議が成立することをもって許可があったものとみなす特則があり、常に通常の許可手続を要するわけではない。

2 市街化区域内にある農地を農地以外のものに転用するため所有権を移転する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出るだけでは足りず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

なぜ違う: 市街化区域内にある農地について転用又は転用目的の権利移動をする場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば足り、都道府県知事等の許可を受ける必要はない(農地法第4条第1項第7号、第5条第1項ただし書)。

3 農地の賃貸借契約を合意解約する場合、賃貸人及び賃借人が合意していれば、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。

なぜ違う: 農地の賃貸借の解除・解約は原則として都道府県知事の許可を要し(農地法第18条第1項)、合意による解約であっても、引渡しの期限前6か月以内に成立した合意でその旨が書面において明らかであるなど同項ただし書の要件を満たさない限り許可を要する。当事者が合意していれば足りるとはいえない。

4 農地を自ら耕作するために所有権を取得しようとする場合、当該農地の面積にかかわらず、原則として農業委員会の許可を受けなければならない。

正解: 4

要点: 正解は 4)。農地法第3条は、権利移動(所有権移転・賃借権設定等)について、耕作目的であれば面積の大小にかかわらず原則として農業委員会の許可を要求する。第4条(転用)・第5条(転用目的権利移動)は都道府県知事等の許可が原則だが、市街化区域内農地は農業委員会への届出で足りる特則、国・都道府県が関与する場合の協議みなし許可の特則がある。

農地法第3条は、権利移動(所有権移転・賃借権設定等)について、耕作目的であれば面積の大小にかかわらず原則として農業委員会の許可を要求する。第4条(転用)・第5条(転用目的権利移動)は都道府県知事等の許可が原則だが、市街化区域内農地は農業委員会への届出で足りる特則、国・都道府県が関与する場合の協議みなし許可の特則がある。許可権者(農業委員会か都道府県知事等か)と、適用される条文(3条・4条・5条)の対応関係を正確に押さえることが得点の鍵となる。

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