建築基準法に規定する建蔽率に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

法令上の制限

1 建蔽率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。

なぜ違う: 建蔽率の定義そのものであり、正しい記述である。

2 建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率の制限が適用されない。

なぜ違う: 建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率の制限を受けない旨の緩和規定があり、正しい記述である。

3 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するもの(角地)については、建蔽率の限度に10分の1を加えることができる。

なぜ違う: 角地に関する建蔽率の緩和規定として正しい記述である。

4 防火地域内にある耐火建築物等については、当該地域の建蔽率の限度にかかわらず、常に建蔽率の制限を受けない。

正解: 4

要点: 正解は 4)。建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合であり、都市計画で用途地域ごとに限度が定められる。防火地域内にある耐火建築物等については建蔽率の限度に10分の1を加える緩和があるが、建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物等に限っては、建蔽率の制限自体が適用されなくなる(無制限となる)。

建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合であり、都市計画で用途地域ごとに限度が定められる。防火地域内にある耐火建築物等については建蔽率の限度に10分の1を加える緩和があるが、建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物等に限っては、建蔽率の制限自体が適用されなくなる(無制限となる)。この特別な組合せ要件を無視して「防火地域内の耐火建築物等は常に無制限」とするのは誤りである。角地の緩和(10分の1加算)と防火地域の緩和は重複して適用され得る点も押さえておく。

この問題に出てくる用語

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

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