都市計画法の規定によれば、市街化調整区域において行う開発行為には、開発区域の面積による許可不要の基準は設けられておらず、農林漁業用建築物等の適用除外に該当しない限り、原則としてすべて都道府県知事の許可を受けなければならない。この記述の正誤を判断せよ。

法令上の制限

1 正しい
2 誤り

なぜ違う: 市街化区域・非線引き都市計画区域・準都市計画区域・都市計画区域及び準都市計画区域外の区域には規模による許可不要の基準があるが、市街化調整区域にはそのような規模基準がなく、適用除外に該当しない限り原則としてすべての開発行為が許可の対象となる。したがって本問の記述は正しく、「誤り」を選ぶのは不適切である。

正解: 1

要点: 正解は 1)。開発許可の要否を判断する規模基準は、市街化区域(1,000㎡以上)、非線引き都市計画区域・準都市計画区域(3,000㎡以上)、都市計画区域及び準都市計画区域外の区域(1ヘクタール以上)に定められているが、市街化を抑制すべき市街化調整区域にはこうした規模による除外基準がない。したがって農林漁業用建築物等の適用除外や公益上必要な建築物の例外等に該当しない限り、規模の大小を問わず開発許可が必要となる。

開発許可の要否を判断する規模基準は、市街化区域(1,000㎡以上)、非線引き都市計画区域・準都市計画区域(3,000㎡以上)、都市計画区域及び準都市計画区域外の区域(1ヘクタール以上)に定められているが、市街化を抑制すべき市街化調整区域にはこうした規模による除外基準がない。したがって農林漁業用建築物等の適用除外や公益上必要な建築物の例外等に該当しない限り、規模の大小を問わず開発許可が必要となる。

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