権利に関する登記の申請手続に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

権利関係

1 権利に関する登記の申請は、登記の目的に応じて常に登記権利者と登記義務者が共同で行わなければならず、判決による登記など単独で申請できる場合は一切認められていない。

なぜ違う: 不動産登記法第60条は共同申請を原則とするが、同法第63条第1項により確定判決による登記など単独申請が認められる場合がある。「一切認められない」とする点が誤り。

2 仮登記は、その登記により生ずべき権利の登記名義人となる者が単独で申請することができ、仮登記義務者の承諾や仮登記を命ずる処分は不要である。

なぜ違う: 不動産登記法第107条第1項により、仮登記の単独申請には仮登記義務者の承諾又は仮登記を命ずる処分(裁判所の決定)が必要とされている。「不要」とする点が誤り。

3 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記は、登記権利者及び登記義務者が共同して申請しなければならない。

なぜ違う: 登記名義人の氏名・住所等の変更の登記は、登記義務者が存在しない性質の登記であり、登記名義人が単独で申請することができる(不動産登記法第64条第1項)。共同申請が必須という点が誤り。

4 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができ、登記義務者の関与を要することは一切ない。

正解: 4

要点: 正解は 4)。権利に関する登記は登記権利者と登記義務者の共同申請が原則である(不動産登記法第60条)が、相続・法人の合併による権利移転の登記(第63条第2項)、登記名義人の氏名住所等の変更登記(第64条第1項)、確定判決による登記(第63条第1項)など、性質上又は政策上、単独申請が認められる例外が複数存在する。仮登記についても単独申請の余地があるが、仮登記義務者の承諾又は仮登記を命ずる処分(裁判所の決定)を要する点(第107条第1項)が本試験で狙われやすい。

権利に関する登記は登記権利者と登記義務者の共同申請が原則である(不動産登記法第60条)が、相続・法人の合併による権利移転の登記(第63条第2項)、登記名義人の氏名住所等の変更登記(第64条第1項)、確定判決による登記(第63条第1項)など、性質上又は政策上、単独申請が認められる例外が複数存在する。仮登記についても単独申請の余地があるが、仮登記義務者の承諾又は仮登記を命ずる処分(裁判所の決定)を要する点(第107条第1項)が本試験で狙われやすい。

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