代理権を有しないBが、Aの代理人と称してAの所有する土地をCに売却する契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

権利関係

1 Cは、Bに代理権がないことを契約締結時に知っていた場合には、相当の期間を定めてAに対し追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができない。

なぜ違う: 無権代理の相手方の催告権は相手方の善意・悪意を問わず認められており、悪意の相手方であっても相当の期間を定めて本人に追認の確答を求める催告をすることができるため誤りである。

2 Cが契約締結時にBの無権代理につき善意無過失であった場合、CはAが追認するまでの間、契約を取り消すことができない。

なぜ違う: 善意無過失の相手方には取消権が認められており、Aが追認するまでの間、契約を取り消すことができるため誤りである。

3 Aが追認を拒絶した場合、Bは常にAに対して履行または損害賠償の責任を負う。

なぜ違う: 無権代理人の責任は本人ではなく相手方Cに対して負うものであり、また相手方が悪意または有過失の場合など責任を負わない例外もあるため誤りである。

4 Aがこの契約を追認しない限り、当該契約はAに対して当然に効力を生じない。

正解: 4

要点: 正解は 4)。無権代理行為は、本人が追認をしなければ本人に対してその効力を生じない(民法113条1項)。契約の相手方は本人に対し追認するかどうかの催告をすることができ(114条)、善意無過失の相手方は本人が追認するまでの間、契約を取り消すことができる(115条)。

無権代理行為は、本人が追認をしなければ本人に対してその効力を生じない(民法113条1項)。契約の相手方は本人に対し追認するかどうかの催告をすることができ(114条)、善意無過失の相手方は本人が追認するまでの間、契約を取り消すことができる(115条)。また無権代理人は原則として相手方に対し履行または損害賠償の責任を負うが、相手方が悪意・有過失の場合や無権代理人が制限行為能力者である場合などは責任を免れる(117条)。

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