Aが土地の売買契約の重要な部分について錯誤に陥り、その錯誤がなければ意思表示をしなかったであろう場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。

権利関係

1 動機の錯誤であっても、その動機が相手方に表示されていたときは取消しの対象となり得る。

なぜ違う: 法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに取消しの対象となるとされており、正しい記述である。

2 錯誤による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対しても常に対抗することができる。
3 錯誤による意思表示は、当該錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときに限り、取り消すことができる。

なぜ違う: 民法95条1項は錯誤が重要なものであることを取消しの要件としており、正しい記述である。

4 表意者に重大な過失があった場合、原則として表意者は自ら錯誤による取消しを主張することができない。

なぜ違う: 民法95条3項は表意者に重大な過失があるときは原則として取消しを主張できないと定めており、正しい記述である。

正解: 2

要点: 正解は 2)。錯誤による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない(民法95条4項)。したがって「常に対抗できる」とする記述は誤りであり、これが正解肢となる。

錯誤による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない(民法95条4項)。したがって「常に対抗できる」とする記述は誤りであり、これが正解肢となる。錯誤による取消しは、意思表示に対応する意思を欠く錯誤、または法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤で、その事情が取引上の社会通念に照らして重要であり、かつ動機が表示されていた場合に認められる(同条1項・2項)。表意者に重過失がある場合は原則として主張できない点も重要な出題論点である。

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