AB間で、税負担を免れる目的で通謀してAの土地をBに売却したかのように仮装する契約を締結し、その後Bがこの土地をこの事情を知らないCに転売した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

権利関係

1 AB間の仮装売買契約は、通謀虚偽表示として当事者間では無効であるが、この無効は善意のCに対抗することができない。
2 AB間の仮装売買契約は、通謀虚偽表示であっても当事者間では有効であり、取消しの意思表示をして初めて無効となる。

なぜ違う: 通謀虚偽表示による意思表示は取消しを要せず、当初から当事者間で無効であるため誤りである。

3 Cが土地の所有権を取得するためには、Cが仮装売買の事実につき善意であることに加え、過失がないことまで必要である。

なぜ違う: 民法94条2項の第三者保護は善意で足り、無過失までは要求されていないため誤りである。

4 Cが仮装売買の事実を知っていた場合であっても、登記を備えていればAはCに無効を対抗できない。

なぜ違う: 94条2項による保護は善意の第三者に限られ、悪意の第三者は登記の有無にかかわらず保護されないため誤りである。

正解: 1

要点: 正解は 1)。相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であるが(民法94条1項)、この無効は善意の第三者に対抗することができない(同条2項)。ここでいう善意とは仮装表示の事実を知らないことを指し、無過失までは要求されない。

相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であるが(民法94条1項)、この無効は善意の第三者に対抗することができない(同条2項)。ここでいう善意とは仮装表示の事実を知らないことを指し、無過失までは要求されない。第三者が悪意であれば保護は及ばず、登記の有無は保護の要件ではない。虚偽表示を仮装した当事者を犠牲にしてでも、外観を信頼した善意の第三者の取引安全を図る趣旨の規定である。

この問題に出てくる用語

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