取得時効とは

読み: しゅとくじこう

取得時効とは、他人の物を一定期間占有し続けることで、その物の所有権などを取得する制度である。所有の意思をもって、平穏かつ公然と他人の物を20年間占有した者は所有権を取得する。占有の開始の時に善意・無過失であった場合は、10年間で取得する。

善意・無過失は占有の開始時に判断され、途中で悪意になっても10年で取得できる。前の占有者の占有期間をあわせて主張することもできる。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 民法 第162条・民法 第187条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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