抵当権消滅請求とは

読み: ていとうけんしょうめつせいきゅう

抵当権消滅請求とは、抵当不動産の所有権を取得した第三者(第三取得者)が、抵当権者に一定の金額を支払う旨を書面で提供し、抵当権の消滅を請求する制度である。抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に請求しなければならない。主たる債務者や保証人などは請求できない。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 民法 第379条・民法 第380条・民法 第382条

2026年4月1日時点の法令に基づく

関連する用語

この用語が出てくる問題

宅建 用語集の一覧へ

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

宅建の学習アプリ(宅建トレ)