抵当権消滅請求とは
抵当権消滅請求とは、抵当不動産の所有権を取得した第三者(第三取得者)が、抵当権者に一定の金額を支払う旨を書面で提供し、抵当権の消滅を請求する制度である。抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に請求しなければならない。主たる債務者や保証人などは請求できない。
試験ではここが問われる
- 請求できる者(第三取得者。主たる債務者・保証人は不可)
- 請求の時期(差押えの効力発生前)
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抵当権消滅請求とは、抵当不動産の所有権を取得した第三者(第三取得者)が、抵当権者に一定の金額を支払う旨を書面で提供し、抵当権の消滅を請求する制度である。抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に請求しなければならない。主たる債務者や保証人などは請求できない。