成年被後見人とは

読み: せいねんひこうけんにん

成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者である。成年被後見人がした法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができる。成年後見人の同意を得て行った行為でも取り消せる点が、被保佐人などと異なる。

成年後見人が成年被後見人に代わって居住用の建物や敷地を売却・賃貸するなどの処分をするには、家庭裁判所の許可が必要である。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 民法 第7条・民法 第9条・民法 第859条の3

2026年4月1日時点の法令に基づく

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