成年被後見人とは
成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者である。成年被後見人がした法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができる。成年後見人の同意を得て行った行為でも取り消せる点が、被保佐人などと異なる。
成年後見人が成年被後見人に代わって居住用の建物や敷地を売却・賃貸するなどの処分をするには、家庭裁判所の許可が必要である。
試験ではここが問われる
- 同意を得た行為でも取り消せること
- 日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消せないこと
- 居住用不動産の処分に家庭裁判所の許可が必要なこと
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