造作買取請求権とは

読み: ぞうさくかいとりせいきゅうけん

造作買取請求権とは、建物の賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した畳や建具などの造作について、賃貸借が期間満了や解約申入れで終了するときに、賃貸人に時価で買い取るよう請求できる権利である。この権利は特約で排除することができる。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 借地借家法 第33条・借地借家法 第37条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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