造作買取請求権とは
造作買取請求権とは、建物の賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した畳や建具などの造作について、賃貸借が期間満了や解約申入れで終了するときに、賃貸人に時価で買い取るよう請求できる権利である。この権利は特約で排除することができる。
試験ではここが問われる
- 賃貸人の同意を得た造作が対象
- 特約で排除できること
関連する用語
アプリで弱点分析つきの演習ができます
造作買取請求権とは、建物の賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した畳や建具などの造作について、賃貸借が期間満了や解約申入れで終了するときに、賃貸人に時価で買い取るよう請求できる権利である。この権利は特約で排除することができる。