自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限とは

読み: じこのしょゆうにぞくしないぶっけんのばいばいけいやくていけつのせいげん

別名・表記ゆれ: 他人物売買の制限

宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地・建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む)を締結してはならない。ただし、業者が物件を取得する契約(予約を含み、停止条件付きのものを除く)を締結しているときなどは例外とされる。未完成物件の売買も、手付金等の保全措置を講じているときなどを除き、同様に制限される。

試験ではここが問われる

分野: 宅建業法

出典: 宅地建物取引業法 第33条の2

2026年4月1日時点の法令に基づく

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