自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限とは
宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地・建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む)を締結してはならない。ただし、業者が物件を取得する契約(予約を含み、停止条件付きのものを除く)を締結しているときなどは例外とされる。未完成物件の売買も、手付金等の保全措置を講じているときなどを除き、同様に制限される。
試験ではここが問われる
- 例外となる場合(取得する契約を締結済み。停止条件付きは除く)
- 未完成物件の扱い
関連する用語
アプリで弱点分析つきの演習ができます